2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度とは、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正です。
特に現在免税事業者(売上高が1,000万円以下)となっている個人事業主やフリーランスに、大きな影響があると懸念されています。
利益が10%近く減少することが考えられるからです。
インボイス制度については聞いたことがあっても、詳しい内容がわからないという方も多いのではないでしょうか。
本日は、インボイス制度について、個人事業主やフリーランスへの影響などについてわかりやすくまとめておきたいと思います。
インボイス制度とは?
「インボイス制度」とは、「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」によって消費税を計算し納付するという制度です。
適格な請求書を残しておく必要がある
2023年10月からのインボイス制度実施後は、例えば仕入れを行う場合などに「いつ、どの事業者から、何の商品を購入して、金額と消費税額がいくらだったのか」を明確にしてインボイス(適格請求書)として残しておく必要があります。
インボイス制度が開始されると、売り手は買い手に対して適格請求書を発行する必要がでてきます。
また、買い手は仕入税額控除を受けるために適格請求書を保存しなければなりません。
適格請求書を発行できない場合もある
請求書を発行する全ての人が「適格請求書」を発行できるわけではありません。
登録申請を行えるのは「課税事業者」です。
適格請求書を発行するには、税務署へ登録申請を行わなければなりません。
申請後は税務署による審査があり、問題がなければ事業者登録番号が通知されます。
「適格請求書」がないと仕入税額控除できない
インボイス制度導入後は、免税事業者など、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行できないからです。
「適格請求書」がなければ、原則として仕入税額控除を行うことができず、利益が10%近く減少してしまうことになります。
個人事業主・フリーランスの影響を最小限にするために
取引先がどのような意向であるかを早めに確認する必要があります。
どのように対応すればお互いに納得して取引が続けられるのか相談・調整を行わなければなりません。
個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限とするために、必要不可欠です。
・免税事業者か課税事業者かに関わらず、消費税をきちんと払ってもらうこと
・消費税を納税しても、適正利益が得られる報酬設定にしてもらうこと
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